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既存のデザインや人物の無断使用の制作について

2026/04/28 17:46

これは、時々ある相談なのですが 

ずーーーっと昔から 同じような相談を貰うので ここにある程度まとめたいと思います

「作品や人物のプリントグッズやオリジナルグッズを作っていいのか?」についてです

結論から言えば 【 NG 】です

※例外としてOKとされている物も有ります

ただし、二次元媒体の著作と立体物や人物、音源、映像 によって
著作権の事例や判断がマチマチなので、みなさん 何が良くて 何がダメなのかが判断出来ないのだと思います。

また、明らかなコピー品などは制作側でオーダーを受けない場合もあります。
誰でも知っている有名作品や有名ブランドであれば制作側でストップ出来ますが
マニアしか知らない作品や商品の元ネタを持ってこられた場合、それが著作物であると判断できないのでストップ出来ません

その為、
オリジナルグッズやプリントグッズの制作に使用するデザインの著作や版権の許諾/承諾については
オーダーをするクライアント側が著作物利用の承諾の義務と責務がある物としてオーダーを受けているのが一般的です。
※それでもあからさまなコピー品や無断転用、無断使用だと判断できる物が紛れてきた場合は内容の確認、
正式な許諾を得ていない場合にはオーダー自体をお断りします 


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最初に

使用可能、制作可能な物の範囲について

①アーティストの応援グッズ (個人制作用)
アーティストのコンサートやライブに 自分で作った応援Tシャツを作って着ていく
という類の物は基本的にはOKとしている所が多いですが
そういった物の制作を許していないアーティストさん等もいますので
音楽事務所、アーティストさんのガイドラインを確認してください。


また、自分で作った応援グッズを他の人にも着て貰いたいからといって
その応援グッズを販売した場合はアウトです

それをやりたいのであれば最初に友人や仲間から制作費分を集めて その人数分だけ作る。
利益を取ったり販売という形にしてはいけません。

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②特定の漫画、アニメや作品などでガイドラインで許可されている範囲の物
アニメ/漫画などの創作物は近年では制作サイド側で2次利用としての使用可能範囲を公式に掲げている場合があります。その範囲の使用範囲であれば問題はありません。
※そういったガイドラインが無い場合は基本的にアウトなので制作サイドに確認をして下さい


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③自動車やバイクなどの立体造形物
車やバイクなどの立体造形物のプロダクトの場合は 基本的にその形状を印刷物に使用する場合においては著作には触れてこないと判断されています。
しかし、車の造形まではOKでもエンブレムなどのロゴの使用はまた別です。

あくまで個人レベルの利用で問題とされたケースについては見聞きしませんが
商品として販売する場合には必ずメーカー側に正式にオファーして許諾を得なければリスクの方が大きい物になります。

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①「著作権侵害の創作物」について

「アート作品なので」「ブート文化なので」という主張が有る事も非常によく分かります。

あくまで個人利用の範疇で、販売しない、宣伝や広告に使わない、
という姿勢であれば権利元も多くの場合はスルーしてくれることが多いですが
一番に尊重されるのは著作元の権利になるので、権利元のさじ加減一つでOKもNGも決まります


「海外だとよく見かけるけど??」

アメリカに限っては二次創作や肖像権に対しての考え方が日本とは違うので
アートフォームの紹介という体であればキャラクターを使ったアート作品も許容されることが多いですが
それを商品やビジネスにしてしまった場合は しっかり訴訟されているので自由というわけではありません。


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②「商用利用じゃなければ良い」という説

「個人利用なので良いですよね?」という話も良くあるのですが
個人利用に賠償や訴訟が飛んで来ないのは
許可されているのではなく → スルーをして貰っている状態です

著作権侵害は 販売したかどうかではなく作った時点で抵触しているので
著作保有側がその気になれば個人利用であっても使用差し止めや訴訟も可能です

しかし、
あくまで個人利用の範疇であれば基本的には使用差し止めや訴訟の対象となった事例が少ないのは確かです


ただし、注意してもらいたいのは 

個人用途で作った物に注目が集まってしまった場合です


個人用として趣味で作っていたものだったとしても
それをネットに上げてしまい多くのアクセス数を出してしまった場合、
そのアクセス数に乗っかって自社のサービスや自分の商品への誘導をしていると取られれば
無断で宣伝広告として使用していると判断されるので かなり危うい状態になります🍌 

過去にニュースにもなりましたが
二次創作でのオリジナルオーダーを作っていた方が
受注形式で数年稼働した後に版権元からガッツリ損害賠償請求をかけられた例もあります。

個人のクリエイターさんなどでも、動画やアカウントの登録者を増やすために人気のアイドルやアニメをモチーフにした作品を作っていたのに ある日突然パタッと消えたりするのはそういう事です

人の作品を応援の気持ちで個人制作することは許されても
人の作品を使ってビジネスをするのは基本的に全てアウトです

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🔴「サンプリングやオマージュはどうなの?」問題

サンプリングという手法やオマージュ作品は 
完全に主観の判断になってくるため難しいです

BANANA PRINTがOKとしているサンプリングの基準は
・元ネタのまんま使いはNG 
・元ネタとは全く別のブランドだと100人中100人が判断できる程度まで変更を加えなければNG
としています。

しかし、100人中100人の全員の意見が揃う事はありません

その為、サンプリングデザインやオマージュ作品の判断は非常に難しく
あきらかなパロディであってもアウトだったものも多くあります

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【近年良くあるケース】

著作保有者側は 著作権侵害を行っているクリエイターに気づいていない訳では無く、その存在を知っています。 知った上で許容の範囲の物はスルーしてくれているのですが
権利元が許していても、その作品のファンが許さない場合があります

好きな作品を勝手に使用している=パクリ=犯罪
ということで著作元に通報を繰り返します

そうなってくると、著作元としてはスルーしていたものの騒ぎが大きくなってしまったからには、しっかりと対応をしなければならなくなります。

「他者の作品を使う」という事はそういったリスクも含みます。

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番外編 リメイクや改造ってどうなの?

これも個人の範疇なら基本的に大きな訴訟になったというニュースは見聞きがありませんが
リメイクでOKとされているのは服の形の改変に対してまででロゴやメーカー名の入った物の改造はアウトです。

ナイキやアディダスのようなメーカー名やロゴが入っている物を別の物にして販売することは
・ニセモノを作って売っている 
・勝手にロゴを使って商売している
という状態になってしまうので、見つかれば即刻勧告が飛んできます。

また、古着のブート品であってもロゴ入りの物を販売しているとしっかり賠償請求されます
(外資系は特に厳しいです)

某有名ブランドは自社のボディへの印刷に対しても厳しく禁止しており
ロゴの改変などをされたものは個人/法人問わず一発アウトです

他者のロゴや作品を間借りしている時点で それを許すかどうかを決めるのは
権利者の方なので 基本的に危うい物は作らない事が最善です。


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