2026/04/28 17:46
これは、時々ある相談なのですが
ずーーーっと昔から 同じような相談を貰うので ここにある程度まとめたいと思います
「作品や人物のプリントグッズやオリジナルグッズを作っていいのか?」についてです
結論から言えば 絶対NGです
※例外としてOKとされている物も有ります
ただし、二次元媒体の著作と立体物や人物、音源、映像 によって
著作権の事例や判断がマチマチなので、みなさん 何が良くて 何がダメなのかが判断出来ないのだと思います。
また、明らかなコピー品などは制作側でオーダーを受けない場合もあります。
誰でも知っている有名作品や有名ブランドであれば制作側でストップ出来ますが
マニアしか知らない作品や商品の元ネタを持ってこられた場合、それが著作物であると判断できないのでストップ出来ません
その為、
オリジナルグッズやプリントグッズの制作に使用するデザインの著作や版権の許諾/承諾については
オーダーをするクライアント側が認可をとり、その責務がある物としてオーダーを受けているのが一般的です。
※それでもあからさまなコピー品や無断転用、無断使用だと判断できる物が紛れてきた場合は内容の確認
正式な許諾を得ていない場合にはオーダー自体をお断りします
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最初に
使用可能、制作可能な物の範囲について
①アーティストの応援グッズ (個人制作用)
アーティストのコンサートやライブに 自分で作った応援Tシャツを作って着ていく
という類の物は基本的にはOKとしている所が多いですが
音楽事務所、アーティストさんのガイドラインを確認してください
そういった物の制作を一切許していないアーティストさん等もいます
②特定の漫画、アニメや作品などでガイドラインで許可されている範囲の物
制作物は近年、制作サイド側で2次利用としての使用可能範囲を公式に掲げている場合があります
その範囲の使用範囲であれば問題はありません。
※そういったガイドラインが無い作品の場合はアウトなので制作サイドに確認をして下さい
③自動車やバイクなどの立体造形物の模写
これは著作権とは別の問題も絡んでくるのですが、基本的に印刷物に使用する場合の著作には触れてこないと判断されていますが 車の造形まではOKでもエンブレムなどのロゴはまた別の問題があります。
あくまで個人レベルの利用で問題にされたケースは見聞きしませんが
商品として販売する場合には必ずメーカー側に正式にオファーして許諾を得なければリスクの方が大きい物になります。
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①「既にこの世にある作品や商品のロゴやデザインを使った制作が可能か」について
まず著作管理者が二次利用を可と公式で出していない場合は基本的にはNGです🍌
また、海外でOKであっても日本では人物や著作物の取り扱いが全然違うので
海外でOKでも日本の事例を先にチェックしておくのが最善です🍌
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②「商用利用じゃなければ良い」という説
「個人利用なので良いですよね?」という話も良くあるのですが これは認識が違います🍌
個人利用に賠償や訴訟が飛んで来ないのは
著作保有者が訴訟を起こすほどの物じゃないと
「スルーして貰っている状態」なので、個人であれば使用が無制限で許可されているわけではありません🍌
著作権侵害は商用品として利用したかどうかではなく作った時点で抵触しているので、
著作保有側がその気になれば個人利用であっても使用差し止めや訴訟も可能です
しかし、
あくまで個人利用の範疇であれば基本的には使用差し止めや訴訟の対象となった事例が少ないのは確かです
ただし、ここで注意してもらいたいのは
個人用途で作った物に注目が集まってしまった場合です
完全に個人用として趣味で作っていたものだったとしても
何かの拍子でネット上でバズってしまい多くのアクセス数を出してしまった場合。
そのアクセス数に乗っかって 自社のサービスや自分の商品への誘導をしていると取られると
無断で宣伝広告として使用していると判断されるので、かなり危ういです🍌
個人作家さんなどで
動画の再生数を上げる為に人気のアイドルやアニメのモチーフの作品を作っていたのに
ある日突然パタッと辞めたりしているケースなどあります。
売っていなければ 何を作って何をしてもOKという訳ではないので
常識の範囲を推し量ることが必要になってきます。
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🔴「サンプリングやオマージュはどうなの?」問題
サンプリングという手法やオマージュ作品は
完全に主観の判断になってくるため難しいです
BANANA PRINTがOKとしているサンプリングの基準は
元ネタのまんま使いはNG
元ネタとは全く別のブランドだと 100人中100人が判断できる程度まで変更を加えないと厳しい
としています。
しかし、100人中100人の全員の意見が揃う事はありません
その為、サンプリングデザインやオマージュ作品の判断は非常に難しく
あきらかなパロディであってもアウトだったものも多くあります
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【近年良くあるケース】
例えば、アーティストや漫画作品などのサンプリング作品があり
それに対して著作保有者側が便宜的にスルーしていたとしても
その作品やアーティストのファンが許さない場合があります
また、サンプリングやオマージュといったアートワークについて認識の無い人にとっては
似ている=パクリ=犯罪 という判断になり 著作元に通報を繰り返します
著作元としては、訴訟を起こすような内容では無いとスルーしていたにも関わらず
騒ぎが大きくなってしまったからには、しっかりと対応をしなければならなくなります。
他者の作品を使う という事はそういったリスクも含みます。
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番外編 リメイクや改造ってどうなの?
これも個人の範疇なら基本的に大きな訴訟になったというニュースは見聞きがありませんが
リメイクでOKとされているのは服の形の改変に対してまでで ロゴやメーカー名の入った物の改造はアウトです。
ナイキやアディダスのようなメーカー名やロゴが入っている物を別の物にして販売することは
単純に偽物を作って売っていることと同義と取られるので
それがアート作品であってもかなり厳しい措置が飛んできます。
また、古着のブート品であってもロゴ入りの物を販売しているとしっかり賠償請求されます
(外資系は特に厳しいです)
某有名ブランドは自社のボディへの印刷に対しても厳しく禁止しており
ロゴの改変などをされたものは個人/法人問わず一発アウトです
他者のロゴや作品を間借りしている時点で それを許すかどうかを決めるのは
権利者の方なので 基本的に危うい物は作らない事が最善です。